キプロスへの日本車輸入 — 通関手続きガイド

P.Panagi & Sons Ltdは、リマソール港に拠点を置く認可通関業者として、日本からキプロスへの自動車輸入を専門的に取り扱っています。

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キプロスへの日本車輸入 — P.Panagi & Sons Ltd

P.Panagi & Sons Ltdは、キプロス・リマソール港に拠点を置く認可通関業者です。日本からキプロスへの自動車輸入に関する通関手続きを40年以上にわたり専門的に取り扱っています。

通関手続きの流れ

  1. 船積書類(B/L、インボイス、パッキングリスト)の確認
  2. AIS(キプロス関税情報システム)への輸入申告書の提出
  3. 関税・VAT(19%)の計算と納付
  4. 車両検査(必要な場合)と通関許可の取得
  5. 車両の引き渡し(車両登録(RTD)手続きは当社では行わず、信頼できる専門の登録代行会社をご紹介いたします)

必要書類

  • 商業インボイス(車両の詳細、価格、原産国を記載)
  • 船荷証券(B/L)またはAWB
  • パッキングリスト
  • 原産地に関する申告文(statement on origin)— 日EU・EPA適用の場合
  • 輸出証明書(抹消登録証明書)
  • EORIナンバー(EU内での輸入に必要)

関税率について

日本からキプロスへの乗用車(HS 87.03)輸入の場合:

  • 日EU・EPA適用時 — 関税 0%(2026年に段階的撤廃が完了)
  • EPA適用外(MFN税率) — 関税 10%
  • VAT — 19%(関税を含む課税価格に対して)

EPAの適用を受けるには、日本の輸出者が作成する「原産地に関する申告文(statement on origin)」、または輸入者の知識(importer's knowledge)に基づく申告が必要です。日EU・EPAは自己申告制度を採用しており、EUR.1移動証明書は使用しません。

中古車の場合、輸出者が原産地を裏付ける資料を確保できないケースが多く、その際はMFN税率10%が適用されます。船積み前に原産地の確認をお勧めいたします。ご不明な点はお問い合わせください。

最終確認日:2026年7月 — 関税率は変更される場合があります。最新の税率はTARICまたは当社のImport Duty Calculatorでご確認ください。

お問い合わせ

日本語でのお問い合わせも承っております。詳細は英語ページ(Japanese Vehicle Imports Cyprus)をご参照いただくか、直接お電話またはメールにてご連絡ください。

+357 25 560175  |  info@ppanagi.com

English version →

Frequently Asked Questions

日EU・EPAにより、EUの乗用車関税(10%)は2026年に完全撤廃され、原産地要件を満たす日本製車両は関税0%で輸入できます。適用には、輸出者による原産地に関する申告文、または輸入者の知識に基づく申告が必要です。中古車では原産地の裏付け資料が用意できない場合があり、その際はMFN税率10%となります。

書類が整っている場合、標準的な通関期間は1〜3営業日です。

EORIナンバーはEU内での輸出入に必要な事業者識別番号です。初めて輸入される場合は取得が必要です。

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